横浜では桜が満開になり、ついに春本番です。
入学式や、入社式を迎えられる方も多いのではないでしょうか。
新鮮な気持ちを忘れずに、がんばっていきたいですね。
サッカーでは、横浜FMの富樫敬真選手がU23の代表に選ばれました。
4試合で2得点と、乗っていますね。
リオデジャネイロ五輪にも出場してほしいです。
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4試合で2得点と、乗っていますね。
リオデジャネイロ五輪にも出場してほしいです。
住まいの広さは、どのくらい必要になるでしょうか。
およそでいいので、まず、広さの目安が知りたくなることがあると思います。
国は、目標の広さ(延べ床面積)を、以下のように3つに分けて定めています。
この3つの水準を、世帯人数ごとに表したのが、以下の表となります。
(【 】内は、3~5歳児が1名いる場合です。)
最低居住面積水準 | 都市居住型誘導居住面積水準 (集合住宅) |
一般型誘導居住面積水準 (一戸建て) |
|
単身世帯 | 25m2 | 40m2 | 55m2 |
2人世帯 | 30m2 【30m2】 |
55m2 【55m2】 |
75m2 【75m2】 |
3人世帯 | 40m2 【35m2】 |
75m2 【65m2】 |
100m2 【87.5m2】 |
4人世帯 | 50m2 【45m2】 |
95m2 【85m2】 |
125m2 【112.5m2】 |
(資料:国土交通省)
この表を見ますと、たとえば、3人世帯の場合、最低でも40㎡、理想的には集合住宅で75㎡、一戸建てで100㎡が目安となります。
理想的な水準をクリアするのは、なかなか難しいかもしれません。
特に、神奈川県や横浜市のような都市部では、家の広さが全国的にみても狭くなる傾向にあります。
ですから、最低限の面積をクリアした上で、理想的な広さへ近づけていくというのが現実的かと思います。
では、横浜市の住宅の広さはどのくらいでしょうか。
以下、横浜市の延べ面積ごとの住宅戸数と、平均延べ面積の資料です。
平成 25年 |
総数 | 延べ面積 | 1住宅当たり 延べ面積 (㎡) |
|||||
29 ㎡以下 |
30~49 ㎡ |
50~69 ㎡ |
70~99 ㎡ |
100~149 ㎡ |
150 ㎡以上 |
|||
横浜市 | 1490300 | 170500 | 234600 | 306900 | 388800 | 246900 | 69700 | 74.32 |
(資料:総務省統計局)
この表を見ますと、横浜市の住宅の平均的な広さ(延べ面積)は、74.32㎡であることがわかります。
また、延べ面積70~99㎡の住宅が388800戸で、最も多いことが分かります。
横浜市の住宅の広さが、おおよそ把握できるのではないでしょうか。
横浜市内の区ごとの資料もあります。⇒ 横浜市統計書 行政区、延べ面積別住宅数
ぜひ参考にされてみてください。
一戸建てのご購入を検討する際、新築に目が向きがちかもしれません。
でも、中古の戸建も選択肢に入れますと、判断の幅が広がるかと思います。
お買い得の中古一戸建てをリフォームするのです。
そうすると、新築よりも安く満足できるというケースがあります。
もし、こうした選択を考えるのであれば、大きく分けて4つのことに注意を払います。
①中古物件の価格
②リフォーム費用
③瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
④周辺環境等
以下、この4項目について説明します。
価格については、どれだけお買い得かが重要です。
新築の時からいくら安くなっているか確認しましょう。
また、周辺の新築や中古の戸建の価格も調べましょう。
そうすると、だいたいの相場がつかめてくると思います。
そこで、どれだけお買い得か判断しましょう。
リフォーム費用は、中古の物件の修繕費用を確認します。
どれだけ傷んでいるのか、修繕は必要か否か。
雨漏りや給排水についても確認が必要でしょう。
また、修繕とは別に、ライフスタイルによって必要な改修費用もあります。
手すりをつける、段差を減らすといったバリアフリー工事が代表的です。
これらのことから、リフォーム費用を割り出しましょう。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について説明します。
これは、住宅を購入した時点では明らかにならなかった瑕疵(かし)が、実際に住んだ後に出てきた場合の話になります。
瑕疵(かし)とは、たとえば、雨漏り、シロアリ、腐食、傾きなどです。
こうした問題が購入後に出て、明らかになった場合、売り主は買い主に対し、損害賠償や契約解除といった対応をしなければなりません。
しかし、中古物件の場合、この瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が限られていたり、無かったりすることが多いです。
たとえば、新築であれば、10年間、売り主は買い主に対し責任を負っています。
しかし、中古の場合ですと、2年や数か月、または、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が無いという物件もあります。
年月の経った住宅ですので、様々な箇所に傷みがあるかもしれません。
ですので、後々困らないためにも、この点については十分に確認しましょう。
周辺環境とは、たとえば、ご近所トラブルの有無です。
どんな人が近隣に住んでいるのか確認した方がいいでしょう。
また、区画整理の有無についても確認が必要です。
さらに、持ち主が住宅を売る理由もチェックしましょう。
①②③④のこうした事柄を総合的に判断しましょう。
問題がないと判断できれば、ひとまずは選択肢のひとつになるかと思います。
他にも、様々な判断材料はありますが、まずはこれらの4項目から確認するといいかと思います。
また、中古戸建プラスリフォームの費用と、新築の費用を比較していくといいでしょう。
2017年4月、消費税が10%に上がる予定となっていますね。
(2016年3月現在)
マイホームの購入金額が大きくなる増税です。
消費税が上がる前に新居を買った方が得かどうか気になるかもしれません。
でも、消費税率アップによる負担を減らすため、「すまい給付金」という制度があります。
住宅ローン減税制度もあるのですが、これだけでは収入額に応じた負担の軽減ができていませんでした。
この住宅ローン減税を補うのが、「すまい給付金」となります。
マイホームを購入する際には、忘れずに申請しましょう。
「すまい給付金」の金額は、住民税に基づいて決められます。
具体的には、住民税のなかの所得割の額、つまり、所得に応じて課せられる税額によって決まります。
この所得割の税率は、基本的には4%なのですが、神奈川県だけ4.025%となっています。
そこで、以下、神奈川県の「すまい給付金」の額の目安をご紹介したいと思います。
①消費税率8%の場合
収入額の目安 | 神奈川県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 69300円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 | 69300円超 84400円以下 | 20万円 |
475万円超 510万円以下 | 84400円超 94300円以下 | 10万円 |
②消費税率10%の場合
収入額の目安 | 神奈川県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 76400円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 | 76400円超 98500円以下 | 40万円 |
525万円超 600万円以下 | 98500円超 119700円以下 | 30万円 |
600万円超 675万円以下 | 119700円超 141400円以下 | 20万円 |
675万円超 775万円以下 | 141400円超 173600円以下 | 10万円 |
※収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供など)の場合をモデルに試算
(資料元 : 国土交通省 すまい給付金)
この表をみますと、消費税率8%の場合で最大30万円、10%に上がった場合で最大50万円が給付されることになっています。
消費税率アップの負担を軽減する制度だということが示されているかと思います。
「収入額の目安」は様々なケースがありますので、ひとつの目安であることに注意が必要です。
ご覧いただきましたように、消費税率が上がっても、「すまい給付金」の額も上がります。
他にも、住宅ローン減税額等も変わってくるでしょう。
消費税率が10%になって購入しても、トータルの金額はさほど変わらないといったケースもあるかもしれません。
消費税だけではなく、「すまい給付金」や、住宅ローン減税といったその他の要素も総合的に判断しましょう。
そうすれば、焦って購入して失敗するリスクも減るかと思います。
日本の住宅は欧米に比べて、建て替えのサイクルが早いと言われています。
住宅の平均寿命は、日本が26年、アメリカが44年、イギリスが75年というデータもあります。
(平成8年・国土交通省)
そんな中、長い間暮らせる丈夫で快適な家を増やすための法律ができました。
2009年6月に施工された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」です。
長期優良住宅は、耐震性や劣化対策、省エネ、バリアフリー対応など、様々な措置がとられた住宅です。
長期優良住宅として認定されると、例えば以下のように、税制やローンが有利になります。
● ローン減税の最大控除額・・・500万円(一般住宅は400万円)
● 不動産取得税の控除額・・・1300万円(一般住宅は1200万円)
● 固定資産税の1/2軽減(戸建)・・・1~5年目(一般住宅は1~3年目)
● 固定資産税の1/2軽減(マンション)・・・1~7年目(一般住宅は1~5年目)
こうした優遇措置はうれしいですね。
もちろん、長期優良住宅だからといって、ただちに安心・快適だと決めることはできません。
お客様ご自身でのチェックも必要になってまいります。
とはいえ、こういった視点、法律があると意識するだけでも、判断の幅が広がるかと思います。
もしご縁がありましたら、私たちもできる限りのサポートいたします。