2017年4月、消費税が10%に上がる予定となっていますね。
(2016年3月現在)
マイホームの購入金額が大きくなる増税です。
消費税が上がる前に新居を買った方が得かどうか気になるかもしれません。
でも、消費税率アップによる負担を減らすため、「すまい給付金」という制度があります。
住宅ローン減税制度もあるのですが、これだけでは収入額に応じた負担の軽減ができていませんでした。
この住宅ローン減税を補うのが、「すまい給付金」となります。
マイホームを購入する際には、忘れずに申請しましょう。
◆神奈川県の「すまい給付金」の額
「すまい給付金」の金額は、住民税に基づいて決められます。
具体的には、住民税のなかの所得割の額、つまり、所得に応じて課せられる税額によって決まります。
この所得割の税率は、基本的には4%なのですが、神奈川県だけ4.025%となっています。
そこで、以下、神奈川県の「すまい給付金」の額の目安をご紹介したいと思います。
①消費税率8%の場合
収入額の目安 | 神奈川県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 69300円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 | 69300円超 84400円以下 | 20万円 |
475万円超 510万円以下 | 84400円超 94300円以下 | 10万円 |
②消費税率10%の場合
収入額の目安 | 神奈川県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 76400円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 | 76400円超 98500円以下 | 40万円 |
525万円超 600万円以下 | 98500円超 119700円以下 | 30万円 |
600万円超 675万円以下 | 119700円超 141400円以下 | 20万円 |
675万円超 775万円以下 | 141400円超 173600円以下 | 10万円 |
※収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供など)の場合をモデルに試算
(資料元 : 国土交通省 すまい給付金)
この表をみますと、消費税率8%の場合で最大30万円、10%に上がった場合で最大50万円が給付されることになっています。
消費税率アップの負担を軽減する制度だということが示されているかと思います。
「収入額の目安」は様々なケースがありますので、ひとつの目安であることに注意が必要です。
◆消費税率だけではなく総合的な判断が必要◆
ご覧いただきましたように、消費税率が上がっても、「すまい給付金」の額も上がります。
他にも、住宅ローン減税額等も変わってくるでしょう。
消費税率が10%になって購入しても、トータルの金額はさほど変わらないといったケースもあるかもしれません。
消費税だけではなく、「すまい給付金」や、住宅ローン減税といったその他の要素も総合的に判断しましょう。
そうすれば、焦って購入して失敗するリスクも減るかと思います。